土地に関する節税
土地を相続される方へ
財産の中でも、土地が大きなウエイトを占める方は、評価方法によって評価額が大きく異なり、その結果納める税金も大幅に差がでてきます。
不動産(土地)は一つとして同じ形状の土地はありません。
従って評価もそれぞれ異なる場合があります。
例えば1億円の土地の評価で5%違うと最大250万円の税額の差が出てしまいます。10%なら500万円にもなります。
大きく評価が下がるケースは小規模宅地の評価減、不整形地扱い、広大地の適用等があります。
居住用又は事業用の宅地の評価が下がる特例
小規模宅地の評価減とは何ですか?
亡くなられた方が事業や住まいなどに使用していた土地のうち、一定の事業用の土地の場合は最大400㎡、一定の居住用の土地には最大330㎡までの部分(小規模宅地)については80%の減額が認められます。
ただし以前に比べ適用される条件が厳しくなっています。例えば同居されていない子供などは実質的に自宅ではこの特例を受けられなくなるケースもでてきています。
しかしながら特例を有効に活用していくことが、節税対策の最も大切なポイントになりますので、節税の専門家にご相談下さい。
土地の評価が下がる不整形地扱いとは
土地の評価はきれいな四角形の土地ならば、簡単にその土地の評価額を計算できると思います。
しかしきれいな四角形ではないことのほうがむしろ一般的だと思います。
その差が大きいこのような土地を相続税上では不整形地と分類されます。
一般的に土地の評価額を算出する際は路線価で計算されますが、路線価は四角形の土地の評価を基準にして決められているため、不整形地の評価は低くなり、結果として税金も安くなります。
地積規模の大きな宅地の評価
地積規模の大きな宅地とは、下記に掲げる①から③までの要件のすべてを充足している宅地をいいます。
①三大都市圏において500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1000㎡以上の地積の宅地であること
②次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当するものでないこと。
(イ)市街化調整区域に所在する宅地
但し、この地域でも例外もあります。
(ロ)都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域に所在する宅地
(ハ)容積率が10分の40以上の地域に所在する宅地
ただし東京都の特別区においては、10分の30以上の地域に所在する宅地
③財産評価基本通達14-2の定めにより、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在すること。
不動産所得申告(確定申告)が必要な方
不動産所得で確定申告はどういう時に必要!?
不動産所得とは、土地や建物などの不動産を貸与していることによって、収入がある方は税務署に確定申告をする必要があります。
以下に該当する方は、不動産所得の確定申告が必要です。
●自宅を会社に貸し付けている!
●自宅の敷地の一部を駐車場にして貸し出している!
●投資用のマンションを所有している!
●相続した貸地や貸家を持っている!
●賃貸用アパートや駐車場、マンションを持っている!
まずは不動産所得がいくらあるか確認しましょう
不動産所得の計算式は以下になります。
不動産所得の金額=総収入-経費-青色申告控除※
※青色申告控除は事業の規模や帳簿の付け方で65万円か10万円の控除があります。
適用を受けるには一定の要件を満たす必要があります。
不動産所得の青色申告について
一般的な不動産オーナー様向け → 青色申告で10万円の控除が可能です。
中規模以上の不動産オーナー様向け → 青色申告で65万円の控除が可能です。
収入は計算式にあてはめてだすため、税法に則って経費と青色申告をいかに有効活用するかが節税のポイントとなります!
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