将来の相続対策をされたい方
遺言を使った節税法
遺言は「争族」を回避するためのものではないの!?
遺言書を作成すると水臭いとかいいますが、いざ相続が発生した時、相続人(長男様のような代表者)にとって力強い味方になります。
遺言書をもとに分割協議を行うこともできます。
遺言にはいろいろありますが、公正証書による遺言(若干費用が掛かります)がベストと言えます。自筆証書遺言は裁判所の検認が必要となり、不備があると無効となる恐れがあります。
遺言書がない場合のデメリット
遺言書がないケースでは「遺産分割協議」と呼ばれる相続人同士での話し合いをしますが、この話し合いがまとまらなかったり、決裂した場合は様々なデメリットが生じます。
遺言書をプロにしっかりと作成してもらいたい方は、当事務所までご相談下さい。
依頼者様のご要望やご状況に合わせて提携司法書士や交渉人に依頼して作成させていただきます。
養子縁組は節税になる!?
相続税額の計算は遺産から基礎控除を差し引して税率を乗じ、相続税総額を算出し、取得割合に応じ各人の納付すべき税額を算出します。
基礎控除=3000万円+法定相続人数×600万円となっています。
上記の方法で基礎控除額を算出すると、養子縁組することによって法定相続人が増えることで基礎控除が増え、また相続税率も下がります。
ただし、相続人に実子がいる場合は1人しか数に入りませんし、孫養子の場合相続税額の2割加算の適用があります。
でも、節税にはなりますし、孫に相続した財産は2次相続(子の相続)を飛ばすことができます。
生命保険を使った節税法
生命保険でも節税対策ができるの!?
相続人が受け取る生命保険金のうち、亡くなられた方が生前に支払われた保険料に相当する部分については、遺族の生活保障などを考慮して、非課税枠があります。
生命保険の非課税金額=500万円×法定相続人の数
例えば法定相続人が妻と長男・次男であれば500万円×3人=1500万円までは非課税になります。
ただ、今後ロ-ンで建てるアパ-トは熟慮が必要です。
財産の評価を下げる節税法
相続税対策にはアパートを立てたほうが得!?
これは得であると言えます。一般的にアパートなどの賃貸物件と建物の土地(貸家建付地)に対しては、更地よりも評価が低くなります。
その理由は、アパートを借りている人には「借家権」が発生しているので、いつでも立ち退いてもうらことができないためで、その分評価を下げてもらえます。
基本的に相続では、土地の評価額は路線価方式(道路に値段をつけて、その値段に土地面積をかけて評価する方式)などで計算した価格となります。
また建物の評価額は「固定資産税評価額×1.0」で計算された額ですが、アパートなどの貸家などを建設すると、その建物については、他人の居住用であるため、借家権のついている建物として、30%の減額計算が行われます。
つまり、30%の控除が受けられるということです。
家屋を増改築する節税法
家屋を増改築する節税方法ってありますか!?
生前に家屋を増改築することによって相続財産を減らすことも効果的な相続税対策です。
家が古くなると増改築が必要な箇所もでてくると思いますが、事前に計画的な修繕を行うと、節税対策としても有効です。
でも増改築をすると、建物の評価が上がりませんか!?
相続における建物の評価額は、固定資産税額と同じです。
固定資産税評価額は、都税事務所や市町村役場の固定資産税係で確認できます。
改築費用に当てると、固定資産税は上がりますが、改築にかかった費用がそのまま上乗せされることはなく、大体40%~60%の評価となるため、建物の改修は有効な節税方法です。
また建物が建築されてからの年数によって、減価償却費用に該当する金額が年々減額されるので、バリアフリー化などの改築をされることも有効な方法の一つです。
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