相続税申告が必要な方へ
相続人の確定と遺言の確認
相続が起きたら何から始める!?
実際に相続が起きた時、どのようなことをすればいいでしょうか。
①法定相続人の確定
まずは遺産を相続されるすべての法定相続人が誰に該当するのかを確定しましょう。基本的に遺産分割 の話し合いは、法定相続人が確定してから行います。
②遺言の確認
次に亡くなられた方が遺言書を残されているか確認をしましょう。遺言の有無によって、今後の分割が どのようになるか変わってきます。
③相続財産の把握
遺産分割の話し合いを行う前に、被相続人にどのくらいの遺産があるのか大まかな相続財産を把握する必要があります。全体像を把握した上で、遺産を相続されるかしないのかを決めます。
相続の承認と放棄
遺産の相続ってどんな方法がありますか!?
遺産の内容によっては相続したほうがいいのか、それともいっその事放棄したほうがいいのかの判断は、相続人の意志に委ねられています。方法としては以下の方法があります。
①単純承認
亡くなられた方すべての財産・債務を受け継ぎます。
②相続放棄
亡くなられた方が多額の借金などを残した場合、相続人がその債務を引き継ぐと大きな負担が生じてしまうので、財産よりも債務が多い場合は、すべての財産と債務を受け継ぐことを拒否できます。
③限定承認
亡くなられた方に遺言がなく、また相続人がプラスの財産とマイナスの財産の合計がどうなるかわからないということがあります。
そのような場合は、プラスの財産やマイナスの財産の全てを精算して債務が残った場合には支払う必要はなく、財産が残った場合にはその財産を受け継ぐことができるというものです。
債務のみの放棄はできませんので、ご注意ください。
相続放棄と限定承認には、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述するよう期限が定められているため、ご不安な方は早めに当事務所までご相談下さい。
相続の専門家がお答えいたします。
財産と債務の分割協議
遺産分割の主な3つの方法
遺産を分割する際は、一般的に相続人が集まってどのように遺産を分け合うのかを話し合います。
その主な方法として以下の3パターンが挙げられます。
①遺言による分割
亡くなられた方が遺言で分割の方法を指定しており、その分割方法に相続人全員が合意しているときは、遺言に従い遺産分割協議書を作成します。
②協議による分割
遺言がない場合は、相続人全員による遺産分割協議を行い、協議書を作成します。相続人全員の合意が必要です。
③家庭裁判所の調停・審判による分割
協議による分割ができなかった場合は、家庭裁判所に調停を申し出ることができます。
相続税の申告と納税方法
相続税の申告と納税は、相続が発生してから10ヶ月以内に行わなければいけません。
納税方法は、原則として申告書どおりの金額を現金一括で納税します。どうしても現金一括での納税が難しい場合は、一定の条件を満たしていれば延納・物納の順で対応することも可能です。
延納とは・・・取得した相続財産の内容と担保を提供することによって、5年から20年の年賦延納になり、利率も内容により定められています。
物納とは・・・延納によっても金銭で納付することが困難な場合、相続で取得した財産を相続税額として物納することになります。この場合、物納財産として種類、順位が定められており、価格は相続税の課税価格の計算の基礎となった額となります。
上記は共に納付期限までに税務署へ該当申請書の提出が必要で、審査の後、許可されるか却下かの通知が届きます。
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