所長の徒然日記

2014年12月27日 土曜日

もうすぐ新しい年です

平成26年もあと数日となりました。今年のNISAは今年中に!?
ではありませんが、26年分の贈与は26年分にです。来年になって
26年分と27年分を一緒にすると27年分の贈与になる可能性が大です。
せっかくの贈与が高いものについてしまいます。
あと、金銭贈与で気を付けることは贈与の意思をはっきりすること、
つまり、もらった人が自己の責任で管理されていること、
贈与者(贈与した人)が通帳や印鑑を持っていると名義預金と
みなされ、贈与した人=被相続人の財産になってしまいます。
せっかく贈与した財産に相続税が課かってしまいます。
それではよいお年を......capricornus

だだ今、メールの受信状態が悪くなっていますので、
申し訳ありませんが、お問い合わせは電話でお願いします。

投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL

2014年6月17日 火曜日

固定資産税

固定資産税も増税になりつつあります。支払いが滞ると
差し押さえ、競売につながります。従って、払わないわけに
はいきません。非収益物件を収益物件に変える工夫
(買換、交換等で)も必要です。それと、今一度、固定資
産税課税明細をよく見てみる必要もあります。なぜならば、
小規模宅地が小規模宅地扱いになっていないケースや、
取り壊した建物が課税明細に残っていたりしている場合
もあります。また、アパート敷地内の駐車場が住宅用地
になっていない場合もあります。毎年払い続けるとかなり
の額になります。還付が出来ても5年が限度(地方税法の規定)
だったりします。いずれにしても、今後、間違いなく増税路線
は変わりません。無駄な支出を抑えることも不動産運用の
一つでは?。

投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL

2014年4月 7日 月曜日

相続対策その1

消費税の増税から1週間が過ぎました。
今日あたり、桜のニュ-スに紛れてあまり活字として目に
入らなくなりました。
 増税と言えば、9か月先には相続税の増税が始まります。
基礎控除の4割カットで、かなりの数の要申告納税組が
出そうです。現在全国平均が4%ですが、平成27年度以降は
6%~7%になると言われています。都市部では10%~15%
になると見ている専門家がいます。
でも、慌ててことを起こすと失敗します。配偶者の軽減、小規模
宅地の軽減などで申告が必要でも納税は発生しないケ-スもあります。
まずは専門家に相談することが大切です。

投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL

2014年3月31日 月曜日

年度末3月31日

今年も年度末を迎えました。3月31日は事務年度の終了の日、
法人の3月決算の末日(多くの公益法人等の事業年度終了日)
です。税理士事務所は個人の確定申告が終わっても、今年は
4月1日からの消費税率の改正が控えていますので、息つく暇
もありません。今回は過去の消費税の改正の時のようにあまり
みなさん騒ぎません、メディアが一人で騒いでいる感がします。
過去の学習効果か?はたまた政権が安定している効果ですか
?いずれにしても、景気の腰折れが無か最小限で済むことを
祈るのみです。
fuji

投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL

2013年9月 4日 水曜日

セカンドオピニオン 名古屋市で相続税のことなら岡田税理士事務所へ

医療の分野にもセカンドオピニオン制度(主治医の外に
他の医者に診察してもらう)が珍しくなくなりましたが、
相続税に詳しくない税理士も相続税の申告を請け負うケ-ス
が多々あります。それは長い付き合いにより、遠慮等で
申告を委任してしまうことになったりします。
 結果、特例が適用できるケ-スでも適用がなかったり、
或いは、税務当局に否認されないように保守的な財産評価
になったりします。
 当事務所では相続税の申告についてセカンドオピニオン制度を
取り入れています。申告が済んだがいまいち納得できないケ-スや、
もしかして相続税が納めすぎでは?
(申告してからでも何年間は還付されるケ-スも随分あります)といった
場合でもご相談に応じています。もちろん、秘密はお守りしますし
初回のご相談は無料です。

投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL

アクセス


大きな地図で見る

■住所
〒463-0092
愛知県名古屋市守山区白沢町194番地

■FAX
052-792-4010

■電話受付時間
月~金 8:30~17:30

お問い合わせ 詳しくはこちら