所長の徒然日記
2014年12月27日 土曜日
もうすぐ新しい年です
平成26年もあと数日となりました。今年のNISAは今年中に!?
ではありませんが、26年分の贈与は26年分にです。来年になって
26年分と27年分を一緒にすると27年分の贈与になる可能性が大です。
せっかくの贈与が高いものについてしまいます。
あと、金銭贈与で気を付けることは贈与の意思をはっきりすること、
つまり、もらった人が自己の責任で管理されていること、
贈与者(贈与した人)が通帳や印鑑を持っていると名義預金と
みなされ、贈与した人=被相続人の財産になってしまいます。
せっかく贈与した財産に相続税が課かってしまいます。
それではよいお年を......
だだ今、メールの受信状態が悪くなっていますので、
申し訳ありませんが、お問い合わせは電話でお願いします。
ではありませんが、26年分の贈与は26年分にです。来年になって
26年分と27年分を一緒にすると27年分の贈与になる可能性が大です。
せっかくの贈与が高いものについてしまいます。
あと、金銭贈与で気を付けることは贈与の意思をはっきりすること、
つまり、もらった人が自己の責任で管理されていること、
贈与者(贈与した人)が通帳や印鑑を持っていると名義預金と
みなされ、贈与した人=被相続人の財産になってしまいます。
せっかく贈与した財産に相続税が課かってしまいます。
それではよいお年を......
だだ今、メールの受信状態が悪くなっていますので、
申し訳ありませんが、お問い合わせは電話でお願いします。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2014年6月17日 火曜日
固定資産税
固定資産税も増税になりつつあります。支払いが滞ると
差し押さえ、競売につながります。従って、払わないわけに
はいきません。非収益物件を収益物件に変える工夫
(買換、交換等で)も必要です。それと、今一度、固定資
産税課税明細をよく見てみる必要もあります。なぜならば、
小規模宅地が小規模宅地扱いになっていないケースや、
取り壊した建物が課税明細に残っていたりしている場合
もあります。また、アパート敷地内の駐車場が住宅用地
になっていない場合もあります。毎年払い続けるとかなり
の額になります。還付が出来ても5年が限度(地方税法の規定)
だったりします。いずれにしても、今後、間違いなく増税路線
は変わりません。無駄な支出を抑えることも不動産運用の
一つでは?。
差し押さえ、競売につながります。従って、払わないわけに
はいきません。非収益物件を収益物件に変える工夫
(買換、交換等で)も必要です。それと、今一度、固定資
産税課税明細をよく見てみる必要もあります。なぜならば、
小規模宅地が小規模宅地扱いになっていないケースや、
取り壊した建物が課税明細に残っていたりしている場合
もあります。また、アパート敷地内の駐車場が住宅用地
になっていない場合もあります。毎年払い続けるとかなり
の額になります。還付が出来ても5年が限度(地方税法の規定)
だったりします。いずれにしても、今後、間違いなく増税路線
は変わりません。無駄な支出を抑えることも不動産運用の
一つでは?。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2014年4月 7日 月曜日
相続対策その1
消費税の増税から1週間が過ぎました。
今日あたり、桜のニュ-スに紛れてあまり活字として目に
入らなくなりました。
増税と言えば、9か月先には相続税の増税が始まります。
基礎控除の4割カットで、かなりの数の要申告納税組が
出そうです。現在全国平均が4%ですが、平成27年度以降は
6%~7%になると言われています。都市部では10%~15%
になると見ている専門家がいます。
でも、慌ててことを起こすと失敗します。配偶者の軽減、小規模
宅地の軽減などで申告が必要でも納税は発生しないケ-スもあります。
まずは専門家に相談することが大切です。
今日あたり、桜のニュ-スに紛れてあまり活字として目に
入らなくなりました。
増税と言えば、9か月先には相続税の増税が始まります。
基礎控除の4割カットで、かなりの数の要申告納税組が
出そうです。現在全国平均が4%ですが、平成27年度以降は
6%~7%になると言われています。都市部では10%~15%
になると見ている専門家がいます。
でも、慌ててことを起こすと失敗します。配偶者の軽減、小規模
宅地の軽減などで申告が必要でも納税は発生しないケ-スもあります。
まずは専門家に相談することが大切です。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2014年3月31日 月曜日
年度末3月31日
今年も年度末を迎えました。3月31日は事務年度の終了の日、
法人の3月決算の末日(多くの公益法人等の事業年度終了日)
です。税理士事務所は個人の確定申告が終わっても、今年は
4月1日からの消費税率の改正が控えていますので、息つく暇
もありません。今回は過去の消費税の改正の時のようにあまり
みなさん騒ぎません、メディアが一人で騒いでいる感がします。
過去の学習効果か?はたまた政権が安定している効果ですか
?いずれにしても、景気の腰折れが無か最小限で済むことを
祈るのみです。
法人の3月決算の末日(多くの公益法人等の事業年度終了日)
です。税理士事務所は個人の確定申告が終わっても、今年は
4月1日からの消費税率の改正が控えていますので、息つく暇
もありません。今回は過去の消費税の改正の時のようにあまり
みなさん騒ぎません、メディアが一人で騒いでいる感がします。
過去の学習効果か?はたまた政権が安定している効果ですか
?いずれにしても、景気の腰折れが無か最小限で済むことを
祈るのみです。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2013年9月 4日 水曜日
セカンドオピニオン 名古屋市で相続税のことなら岡田税理士事務所へ
医療の分野にもセカンドオピニオン制度(主治医の外に
他の医者に診察してもらう)が珍しくなくなりましたが、
相続税に詳しくない税理士も相続税の申告を請け負うケ-ス
が多々あります。それは長い付き合いにより、遠慮等で
申告を委任してしまうことになったりします。
結果、特例が適用できるケ-スでも適用がなかったり、
或いは、税務当局に否認されないように保守的な財産評価
になったりします。
当事務所では相続税の申告についてセカンドオピニオン制度を
取り入れています。申告が済んだがいまいち納得できないケ-スや、
もしかして相続税が納めすぎでは?
(申告してからでも何年間は還付されるケ-スも随分あります)といった
場合でもご相談に応じています。もちろん、秘密はお守りしますし
初回のご相談は無料です。
他の医者に診察してもらう)が珍しくなくなりましたが、
相続税に詳しくない税理士も相続税の申告を請け負うケ-ス
が多々あります。それは長い付き合いにより、遠慮等で
申告を委任してしまうことになったりします。
結果、特例が適用できるケ-スでも適用がなかったり、
或いは、税務当局に否認されないように保守的な財産評価
になったりします。
当事務所では相続税の申告についてセカンドオピニオン制度を
取り入れています。申告が済んだがいまいち納得できないケ-スや、
もしかして相続税が納めすぎでは?
(申告してからでも何年間は還付されるケ-スも随分あります)といった
場合でもご相談に応じています。もちろん、秘密はお守りしますし
初回のご相談は無料です。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL