よくあるご質問
2012年11月28日 水曜日
Q:小規模宅地の評価減について教えて下さい
A:被相続人が事業や住まいなどに使用していた土地のうち一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地には240㎡までの部分(小規模宅地)については50%から80%の減額が認められます。
こちらにも小規模宅地に関する記載がありますので、ご覧下さい。
こちらにも小規模宅地に関する記載がありますので、ご覧下さい。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2012年11月28日 水曜日
Q:広大地についてお尋ねします
A:広大地とはその名のとおりその地域における標準的な宅地に比べて著しく広い土地ですが、概ね都市開発の許可申請が必要な場合(三大都市圏内では500㎡以上、その他地域は1000㎡以上)で、土地開発で潰地(私道)等が必要となるケースに適用があります。評価といたしましては下記の計算式での補正率を乗じて計算します。
広大地補正率=0.6-0.05✕広大地の地積÷1000㎡
従って40%以上評価が下がります。但し、マンション適地や大規模工場用地に該当しないことが要件になります。
広大地についてはこちらもご確認下さい。
広大地補正率=0.6-0.05✕広大地の地積÷1000㎡
従って40%以上評価が下がります。但し、マンション適地や大規模工場用地に該当しないことが要件になります。
広大地についてはこちらもご確認下さい。
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2012年11月28日 水曜日
Q:遺産分割が申告期限までに整わない場合はどうなりますか
A:相続が発生してから原則として10ヶ月以内に申告、納税をしなければなりませんが分割がととのっていない場合でも未分割として申告、納税をしなければなりません。この場合、配偶者の税額軽減(3年以内に分割された一定の場合を除く)、小規模宅地の評価減(3年以内に分割された一定の場合を除く)の適用はありませんので、ご注意下さい。
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2012年11月28日 水曜日
Q:相次相続税控除とはなんでしょうか
A:相続人が相続又は遺贈によって財産を取得した場合に、その相続(以下第2次相続という)の被相続人が死亡前10年以内に開始した相続(以下第1次相続という)によって財産を取得したことがある場合で、納付した相続税額の一定額をこの度の納付する税額から控除するものです。
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