よくあるご質問
2012年12月22日 土曜日
不動産所得の青色申告とは?
不動産収入がありますが、青色申告にした方が有利でしょうか?
と言うご質問をいただきますが。一言でいえばもちろん有利です。
ただ、青色申告にするには、少し条件があります。
1.青色申告の承認申請書を所轄の税務署へ提出すること。(新たに
採用 しようとする年の3月15日までに、新規開業の場合は2か月以内)
2.一定の帳簿をつけ、かつ保存する(10万円控除適用は簡単な帳簿で
いいですが、65万控除適用は複式簿記にて記帳すること)
3.毎年青色決算書を添付した青色申告書を提出すること。
注)記帳は市販の財務ソフトで十分ですが、当事務所にても対応可能
です。
なお、10万円控除と65万円控除の違いはHPの土地に関する節税欄に
詳しく記載してございますのでご覧下さい。
と言うご質問をいただきますが。一言でいえばもちろん有利です。
ただ、青色申告にするには、少し条件があります。
1.青色申告の承認申請書を所轄の税務署へ提出すること。(新たに
採用 しようとする年の3月15日までに、新規開業の場合は2か月以内)
2.一定の帳簿をつけ、かつ保存する(10万円控除適用は簡単な帳簿で
いいですが、65万控除適用は複式簿記にて記帳すること)
3.毎年青色決算書を添付した青色申告書を提出すること。
注)記帳は市販の財務ソフトで十分ですが、当事務所にても対応可能
です。
なお、10万円控除と65万円控除の違いはHPの土地に関する節税欄に
詳しく記載してございますのでご覧下さい。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2012年12月19日 水曜日
相続した土地を譲渡した場合の取得費の特例
相続によって取得した土地等を、相続税の申告期限の翌日以後3年
以内に譲渡した場合、土地等に係る相続税額は全額譲渡所得の計
算上、取得費に加算することができます。
これは、相続直後の譲渡は相続税の納付資金の手当てをするケ-ス
が多いことから、譲渡する期間を相続税の申告期限の翌日以後3年
に区切っています。
この特例は相続財産を譲渡した場合の相続税に限られており、
以前から持っていた土地を同時に譲渡しても特例の対象とはなりません。
以内に譲渡した場合、土地等に係る相続税額は全額譲渡所得の計
算上、取得費に加算することができます。
これは、相続直後の譲渡は相続税の納付資金の手当てをするケ-ス
が多いことから、譲渡する期間を相続税の申告期限の翌日以後3年
に区切っています。
この特例は相続財産を譲渡した場合の相続税に限られており、
以前から持っていた土地を同時に譲渡しても特例の対象とはなりません。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL