よくあるご質問
2013年4月 9日 火曜日
株高、円安 名古屋で相続税のことなら名古屋北部の当事務所へ
ここのところ株高、円安が続いています。
日経平均は13000円を超え、14000円をにらんでいます。
また、円は対ドル100円を超えようとしています。100円を超えると、
110円から120円まで一気に行きそうです。
金融緩和で銀行株や不動産株が上がってきています。
つい最近まで不況産業の筆頭の不動産株や証券株がにぎわっています。
地デジとともに堅調だった電気株は青息吐息です。
日本の金融資産1500兆円の3分の2が65歳以上が持っている
といわれています。一説には70歳以上が90%持っているとも言われます。
これらのお金が動き出すとどうなりますか?強い日本が再び来ますか!?
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岡田規久男税理士事務所では、岐阜県や
春日井市などの地域のご依頼にも対応しています。
相続の事前対策や土地の運用に関する節税なら
お気軽にご相談ください。
メ―ルでのお問い合わせはこちらへ
日経平均は13000円を超え、14000円をにらんでいます。
また、円は対ドル100円を超えようとしています。100円を超えると、
110円から120円まで一気に行きそうです。
金融緩和で銀行株や不動産株が上がってきています。
つい最近まで不況産業の筆頭の不動産株や証券株がにぎわっています。
地デジとともに堅調だった電気株は青息吐息です。
日本の金融資産1500兆円の3分の2が65歳以上が持っている
といわれています。一説には70歳以上が90%持っているとも言われます。
これらのお金が動き出すとどうなりますか?強い日本が再び来ますか!?
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投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2013年3月13日 水曜日
原点回帰 名古屋市で相続税のことなら守山区の当事務所へ
今日の朝刊の一面は、トヨタ一時金200万円満額回答
とありました。政府のてこ入れで春闘の牽引き車のトヨタが
満額回答を出し、他の社も続けとばかりである。
週刊誌の見出しでは、バブル再来で株の次は土地神話
復活かと煽り立てる。今までのデフレ経済からすれば
うれしいことかもしれませんが、日本がバブルが弾けて失われた
この20年の痛みは忘れてはいけません。
今こそ原点復帰で家業に精を出す時ではありませんか!?
このまま行けばまた、今来た道を帰ることになりませんか?
"副業はあくまで副業です"
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岡田規久男税理士事務所では、岐阜県や
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とありました。政府のてこ入れで春闘の牽引き車のトヨタが
満額回答を出し、他の社も続けとばかりである。
週刊誌の見出しでは、バブル再来で株の次は土地神話
復活かと煽り立てる。今までのデフレ経済からすれば
うれしいことかもしれませんが、日本がバブルが弾けて失われた
この20年の痛みは忘れてはいけません。
今こそ原点復帰で家業に精を出す時ではありませんか!?
このまま行けばまた、今来た道を帰ることになりませんか?
"副業はあくまで副業です"
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春日井市などの地域のご依頼にも対応しています。
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投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2012年12月22日 土曜日
不動産所得の青色申告とは?
不動産収入がありますが、青色申告にした方が有利でしょうか?
と言うご質問をいただきますが。一言でいえばもちろん有利です。
ただ、青色申告にするには、少し条件があります。
1.青色申告の承認申請書を所轄の税務署へ提出すること。(新たに
採用 しようとする年の3月15日までに、新規開業の場合は2か月以内)
2.一定の帳簿をつけ、かつ保存する(10万円控除適用は簡単な帳簿で
いいですが、65万控除適用は複式簿記にて記帳すること)
3.毎年青色決算書を添付した青色申告書を提出すること。
注)記帳は市販の財務ソフトで十分ですが、当事務所にても対応可能
です。
なお、10万円控除と65万円控除の違いはHPの土地に関する節税欄に
詳しく記載してございますのでご覧下さい。
と言うご質問をいただきますが。一言でいえばもちろん有利です。
ただ、青色申告にするには、少し条件があります。
1.青色申告の承認申請書を所轄の税務署へ提出すること。(新たに
採用 しようとする年の3月15日までに、新規開業の場合は2か月以内)
2.一定の帳簿をつけ、かつ保存する(10万円控除適用は簡単な帳簿で
いいですが、65万控除適用は複式簿記にて記帳すること)
3.毎年青色決算書を添付した青色申告書を提出すること。
注)記帳は市販の財務ソフトで十分ですが、当事務所にても対応可能
です。
なお、10万円控除と65万円控除の違いはHPの土地に関する節税欄に
詳しく記載してございますのでご覧下さい。
投稿者 岡田規久男税理士事務所 | 記事URL
2012年12月19日 水曜日
相続した土地を譲渡した場合の取得費の特例
相続によって取得した土地等を、相続税の申告期限の翌日以後3年
以内に譲渡した場合、土地等に係る相続税額は全額譲渡所得の計
算上、取得費に加算することができます。
これは、相続直後の譲渡は相続税の納付資金の手当てをするケ-ス
が多いことから、譲渡する期間を相続税の申告期限の翌日以後3年
に区切っています。
この特例は相続財産を譲渡した場合の相続税に限られており、
以前から持っていた土地を同時に譲渡しても特例の対象とはなりません。
以内に譲渡した場合、土地等に係る相続税額は全額譲渡所得の計
算上、取得費に加算することができます。
これは、相続直後の譲渡は相続税の納付資金の手当てをするケ-ス
が多いことから、譲渡する期間を相続税の申告期限の翌日以後3年
に区切っています。
この特例は相続財産を譲渡した場合の相続税に限られており、
以前から持っていた土地を同時に譲渡しても特例の対象とはなりません。
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2012年11月28日 水曜日
Q:贈与を活用した節税について教えて下さい
A:贈与税の基礎控除が年110万円あることはご存知と思いますが、この基礎控除を利用した方法です。たとえば、父から長男に500万円贈与したとします。
贈与税=500万円-110万円(贈与税の基礎控除)✕税率=53万円
予想される父の相続税の税率が40%~50%の方は約50万円の節税になります。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算しなければならない規定がありますのでお早めに。
贈与税=500万円-110万円(贈与税の基礎控除)✕税率=53万円
予想される父の相続税の税率が40%~50%の方は約50万円の節税になります。
ただし、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算しなければならない規定がありますのでお早めに。
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