所長の徒然日記

2013年7月31日 水曜日

税務調査① 名古屋市で相続税のことなら岡田税理士事務所へ

税務調査と言っても各税目によって調査内容が
異なります。ここでは、相続税の税務調査について書
きたいと思います。
相続税の申告書を提出してから(被相続人が死亡後
10か月以内に提出)約2年位(少し前は1周忌がすぎ
たころ)に相続税の調査があります。
調査内容は申告書に反映されていない財産の漏れ
などの確認が主です。ここでよく、税務当局とのトラブル
になるのが、借名預金です。被相続人が相続人、
あるいは親族名での預金で、被相続人が管理していた
と見られる場合は、まず、相続財産となります。
せっかく贈与したものでも管理状態で課税漏れ財産と
なってしまいますので、贈与した場合は贈与税の申告と
その財産は受贈者が維持管理しておきましょう。

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投稿者 岡田規久男税理士事務所

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