所長の徒然日記
2013年7月 9日 火曜日
一次相続、二次相続 名古屋市で相続税のことなら守山区の岡田税理士事務所へ
夫の相続(一次相続)の遺産分割をするときに
妻の相続(以下二次相続)のことを考慮して分割
するのが基本中の基本ですが、たとえば子と同居
の場合、共有名義にして小規模宅地の評価減を二次
相続でも使える余地を残すとか(同居の要件とか
いろいろありますが)
一次相続では配偶者の税額軽減がありますが、
二次相続ではありません。配偶者本来の資産もある
ため、軽減を限度額までいっぱい使うのは問題です。
ケ-スにもよりますが、配偶者の取得分は30%前後が
ベストに思われます。要試算です。
また、減価償却資産や価値の減少する資産などは妻が
相続するのがよいと思われます(二次相続までには幾らか
価値が減少します)
いずれにしても後で分割のやり直しは出来
ませんので・・・・・
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岡田規久男税理士事務所では、名古屋市近郊や
愛知県内などの地域のご依頼にも対応しています。
相続の事前対策や節税、不動産の運用に関することなら
お気軽にご相談ください
妻の相続(以下二次相続)のことを考慮して分割
するのが基本中の基本ですが、たとえば子と同居
の場合、共有名義にして小規模宅地の評価減を二次
相続でも使える余地を残すとか(同居の要件とか
いろいろありますが)
一次相続では配偶者の税額軽減がありますが、
二次相続ではありません。配偶者本来の資産もある
ため、軽減を限度額までいっぱい使うのは問題です。
ケ-スにもよりますが、配偶者の取得分は30%前後が
ベストに思われます。要試算です。
また、減価償却資産や価値の減少する資産などは妻が
相続するのがよいと思われます(二次相続までには幾らか
価値が減少します)
いずれにしても後で分割のやり直しは出来
ませんので・・・・・
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投稿者 岡田規久男税理士事務所