よくあるご質問
2012年11月28日 水曜日
Q:遺産分割が申告期限までに整わない場合はどうなりますか
A:相続が発生してから原則として10ヶ月以内に申告、納税をしなければなりませんが分割がととのっていない場合でも未分割として申告、納税をしなければなりません。この場合、配偶者の税額軽減(3年以内に分割された一定の場合を除く)、小規模宅地の評価減(3年以内に分割された一定の場合を除く)の適用はありませんので、ご注意下さい。
投稿者 岡田規久男税理士事務所